サ高住を住所地特例の対象に-厚労省、来月の介護保険部会へ提案

サ高住を住所地特例の対象に-厚労省、来月の介護保険部会へ提案

医療介護CBニュース 9月20日(金)23時2分配信

サ高住を住所地特例の対象に-厚労省、来月の介護保険部会へ提案

厚労省の報告書案をおおむね了承した「都市部の高齢化対策に関する検討会」(20日、東京都内)

 厚生労働省は20日、「都市部の高齢化対策に関する検討会」の会合に、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)を、介護保険制度の住所地特例の適用対象に加えることなどを盛り込んだ報告書案を示し、おおむね了承を得た。住所地特例は、市町村を超えて施設に入った人を、引き続き以前の市町村の被保険者として扱うことで、施設がある市町村の保険財政の負担増を防ぐ仕組み。同省は、来月2日の社会保障審議会介護保険部会に、サ高住をその適用対象とする案などを提示する。

 現在、介護保険の住所地特例の対象となるのは、特別養護老人ホーム(特養)などの介護保険施設と、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホームなどの特定施設に入る場合。ただ、食事などを提供していて、機能的には有料老人ホームであっても、サ高住として登録していて、賃貸借方式かつ特定施設入居者生活介護を提供していない施設は、対象外となる。

 報告書案では、サ高住の94%が有料老人ホームの機能を担っており、入居者側の介護ニーズも、一般の有料老人ホームと似通ってきていると指摘。特養のように市町村を超えて入居するケースがある一方で、サ高住の多くは住所地特例の対象外のため、この状況が続くと、サ高住の所在する市町村の保険財政を悪化させる恐れがあると警鐘を鳴らした。

 その上で、具体的な解決案として、サ高住を住所地特例の対象とするか、サ高住がある市町村と、入居した人が前に住んでいた市町村の間で、財政調整を行う新たな仕組みをつくる方法の2案を示した。また、医療保険の住所地特例にも言及し、「入所後に75歳を迎えた場合に、国民健康保険の住所地特例が後期高齢者医療に引き継がれないという問題も指摘されており、併せて検討が必要」とした。

■15年度からの介護保険事業計画を「地域包括ケア計画」に

 報告書案は、ほかの地域と比べて75歳以上の高齢者の増加が著しい都市部の高齢化に対応するため、都市部の強みを生かした地域包括ケアシステムの構築を目指すべきだと主張。2015年度からの介護保険事業計画を「地域包括ケア計画」の始まりとするため、高齢者数やサービス量、給付と保険料水準などを25年まで推計した上で、システムを構築するための具体策を検討していく必要があるなどと指摘した。

 また、訪問看護の従事者を増やすため、病院や診療所への訪問看護ステーションの併設を促進することなどを提案。段階的な在宅診療部門の設置を地域の中核的な病院に求めたり、医師の臨床研修制度の必修項目に在宅医療の実施を盛り込んだりすることも検討すべきとした。

 介護職員の確保には、介護報酬による処遇改善や、キャリアパス制度の確立に向けて国が取り組む必要性を強調。そのほか、都道府県が中心となって介護に関係する団体が参画する協議会を立ち上げ、中学生や高校生が介護分野に関心を持つような働き掛けを積極的にする案なども示した。

 さらに、都市部に高齢者のための住まいを確保していくため、小規模の特養の整備を進めつつ、小規模多機能型居宅介護や在宅サービスを併設させるといった工夫も行うよう提案。施設を新設する用地の取得が特に難しい東京都では、交通網が発達していることも勘案し、老人福祉圏域を超えた施設整備を進めることも考えられるとした。

 一方、都市部が地方に持つ用地を活用して、都市部の住民が入ることができる施設を造ることについては、それぞれの都道府県が介護保険事業支援計画にその旨を明記することが、必要最低限だと主張。その上で、住民同士に普段からつながりがあるといった背景も重要だとした。都市部の高齢者の需要を期待して、地方が特養などを整備することには、「都市部の高齢者本人の意思に反して、地方の施設入所を強いる形となってしまう恐れがある」などの理由で、慎重な検討を求めた。【佐藤貴彦】